White
White CEC LOGO HOME 製品 テクノロジー サービス 会社概要 コラム メール English White
White
タイトル



第56回 2005/6/01

今日、6月1日より、略して「外来生物法」(「外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律」)が施行されます。環境省、自然環境局のこの件に関するホームページでは、この法律が次のように説明されています。少々長いのですが、誤解を避けるために全文をコピー、貼り付けました。

私たちの周りには多くの生き物たちがいます。彼らは長い地球の歴史と共に進化し、多様ですばらしい生態系を生み出すに至りました。彼らは、それぞれの移動能力に応じて、また、地形や気候などの偶然によって現在の分布域に定着してきましたが、近年人間の移動能力の飛躍的な向上に伴って、人間の意図する・しないに関わらず、人間と共に移動する機会を得ました。

本来の分布域ではない場所に連れてこられた生き物の多くは適応できず、そこで子孫を残すことができません。しかし、まれに本来の分布域ではない場所でも定着し、子孫を残すことができるものもいます。これらの中には、人間生活や生態系に大きな影響を及ぼすものもいます。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」と言います)は、このような生き物による、人間生活や生態系への悪影響をなくすことを目指して制定されました。

上のような、趣旨のもとで施行された「外来生物法」は、「外来生物被害予防三原則」である、「入れない、捨てない、広げない」、に則って運営すべきと説明されています。今回、「特定外来生物」に指定された生物は全部で37種類。およそ2,000種を下回らないといわれている外来生物の2%弱が、今後、輸入すること、飼育(飼養)すること、販売や解き放つことを禁止されました。特定種に該当する生き物を保持しているペットショップや、ペット愛好家の困惑は相当なものでしょう。

今回の法律で、該当する外来生物に関する規制は、かなり厳しいものとなりました。懲役、罰金を含む罰則規定、特別目的での飼養規制の厳格化が明らかですから、遠からずこの37種のうち人為的にもたらされた種については「防除」策が行政を介して具体的に進行していくことが予想されます。しかし規制範囲の限定は、常にそれ以外の、規制対象外の生き物に対する、時としては野放図な管理を結果することがありがちです。通関当局は、このリストを参照すれば、場合によっては外来生物の輸入許可がより迅速にできるかもしれません。この点が気になることの一つです。

最近の輸入外来生物で気になるのが、中南米や南アジアなどの亜熱帯性の様々な大型甲虫類(子供向けにかなり大掛かりな宣伝でご存知の方も多いでしょう)と、全世界からの園芸用観賞植物です。ちなみに、今回対象とされた昆虫は3種類(全てアリの仲間)、植物も有害種3種類で観賞植物は全て除外されています。何の規制もないまま、また様々な規制検討委員会の検討対象となることもなく、甲虫類と観賞植物の輸入量はここ数年かなり拡大している感がしてなりません。特定種、例えば「ブラックバス」(オオクチバスとコクチバス)を悪者に仕立て上げ、そのことによって他の生物に関して、かなりのルーズさを隠しているようにさえ思えるのです。(ブラックバスについては、観照記第34回「魔魚狩り」をご参照ください)

今回の規制対象生物37種類は、「第1陣リスト」として発表されていますので、今後第2陣、第3陣が予定されているのでしょう。しかし本来生き物は、天敵やエサを含めた環境との接点を持たずには生存できません。異種の介在は、その影響の大小はあれ、間違いなく生態環境に変化をもたらします。基本的には、人の生存に不可欠な食用、もしくは学問上の研究用以外の人為的な移入には、全て何らかの規制の網をかけるべきではないかと思われます。とりわけ愛玩用に輸入される場合には、飼養者のモラルと技術の高さを確保することを義務付けることは必須です。この点を明文化していないことが、気になることの第二点目です。

明治時代以降の急速かつ広範な世界文化との接触により、例えばヒトの衣服や靴や道具に付着し、または、輸入雑貨、食料品に混在して、または船舶、航空機の一部に寄生または付着して、日本に移入した数多くの外来種が存在することは、小学校の理科の教科書にでているくらい、誰もが知っていることです。今回の規制対象種に、その時代の生物種は1種類も含まれていません。恐らくそこまで検討対象を広げてはまとまりきれない恐れが多分にあったからだと思われます。

他方で、規制対象生物種を見ますとちょっと矛盾を感じます。規制対象種のうち、哺乳類(11種)、鳥類(4種類)、爬虫類(6種類)、両生類(1種類)、魚類(4種類)については、人為的に何らかの目的を持って、それも第二次世界戦争後に移入されてきたもので、今後の規制次第で人的な管理が可能に思われます(こうした生物種が、海を渡って自然に新しい環境に入り込むことは不可能です)。しかし、昆虫類(3種類)、無脊椎動物(5種類)、植物(3種類)は、ヒトの管理を潜り抜けて、意図せずして進入してきた生物種のみが指定されています。人為的な移入種と偶然的な侵入種を同列に並べて、「生態系等に係わる被害の防止」策を講ずることは困難なことではないでしょうか。この点が、第三の疑問です。

先にも述べましたように、基本的に外来種の移入については原則規制すべきと考えますが、次第に規制枠を広げる第一歩という考えであれば、まず規制可能なもの(人為的に輸入を許可してきたもの)に集中し、当初からその枠を広げる(特に昆虫、植物)べきではないかと思われます。ヒトの生活は、それ自体環境に大きな負荷をかけています。工業的側面でだけ語られることが多いのですが、こうした人為的な生物の移動によるリスクの大きさにも目を向けるべきではないでしょうか。

生態系を守る、人間への危険を防止すると語られて、およそ反対するヒトはいないことでしょう。ただその前提は、日々生活している自然環境が今どのようになっているのかに対する日常の厳しい観察に基づいた正しい認識が必要です。意図的に移してきた種と、侵入してきた種を同列に並べて、規制対象種として、自然生態系の保護策と唱っても、形だけのそれこそ自然保護のポーズだけのような気がしてなりません。